条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法施行規則 第二十二条 (権限の委任)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(権限の委任)

第二十二条

法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法施行規則第二十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(不動産登記規則の準用) 地方道路公社法施行規則 目次