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地方道路公社法施行規則 第十八条 (地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額)

昭和四十五年建設省令第二十一号府省令
(地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額)

第十八条

地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十三条第一項の認可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額、その他の道路に係るものにあつては同法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第五項の許可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額とする。

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