第一条
この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。
この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし、第五条中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三条第二項の表、第七条第二項、軽第一号様式から軽第四号様式まで、軽第四号様式の二、軽第四号様式の三、軽第五号様式、軽第六号様式、軽専用第一号様式及び軽専用第二号様式の改正規定並びに軽専用第三号様式を削る改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定中軽第九号様式の改正規則及び附則第三条第二項の規定は令和六年一月一日から施行する。