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ガス事業法施行規則 第九十八条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第九十八条

第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。

  1. 工事計画書
  2. 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第六十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

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