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ガス事業法施行規則 第八十八条 (供給計画の公表)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給計画の公表)

第八十八条

第五十六条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の事項とする。

2一般ガス導管事業者は、前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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