(供給計画の期間)
第八十六条
法第五十六条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
法第五十六条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。