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ガス事業法施行規則 第三十五条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第三十五条

前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。

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