(試験事務の引継ぎ等) 第百八十四条 指定試験機関は、法第百二十二条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗