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ガス事業法施行規則 第百八十四条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第百八十四条

指定試験機関は、法第百二十二条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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