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ガス事業法施行規則 第百五十五条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百五十五条

第百一条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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