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ガス事業法施行規則 第百五十三条 (工事計画の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(工事計画の届出)

第百五十三条

第百一条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。

2第百一条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。

3第百一条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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