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ガス事業法施行規則 第百五十一条 (実務の経験)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(実務の経験)

第百五十一条

第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。

2前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。

3前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 実務の経験に関する説明書
  2. 履歴書

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