(電磁的方法の種類及び内容) 第十五条 令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第十三条第十一項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗