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ガス事業法施行規則 第十五条 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第十五条

第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 第十三条第十一項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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