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ガス事業法施行規則 第百四十九条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百四十九条

第九十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。

2第九十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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