第百四十九条 法第九十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。2法第九十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗