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ガス事業法施行規則 第百三十二条 (導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)

第百三十二条

第八十五条第一項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続
  2. 前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表
  3. 前二号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置

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