(導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置) 第百三十二条 法第八十五条第一項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続二前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表三前二号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗