(使用前検査) 第百一条 法第六十八条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第六十九条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗