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臨床検査技師学校養成所指定規則 第六条 (報告を要する事項)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号府省令
(報告を要する事項)

第六条

第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別学生数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度の卒業者数

2第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。

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