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法人企業統計調査規則 第十二条 (法人名簿)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(法人名簿)

第十二条

財務大臣は、調査対象法人を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項を記載した法人名簿を作成する。

  1. 法人の名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 資本金、出資金又は基金の額
  4. 業種
  5. 決算の時期

2財務大臣は、前項の規定により作成した法人名簿を当該調査対象法人についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、これを補正する。

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