(法人名簿)
第十二条
財務大臣は、調査対象法人を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項を記載した法人名簿を作成する。
- 一法人の名称
- 二本店又は主たる事務所の所在地
- 三資本金、出資金又は基金の額
- 四業種
- 五決算の時期
2財務大臣は、前項の規定により作成した法人名簿を当該調査対象法人についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、これを補正する。
財務大臣は、調査対象法人を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項を記載した法人名簿を作成する。
2財務大臣は、前項の規定により作成した法人名簿を当該調査対象法人についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、これを補正する。