(施設課) 第八条 施設課においては、次の事務をつかさどる。一施設の維持及び修理に関すること。二施設の取得及び建設の要求に関すること。三施設の研究改善に関すること。四行政財産の管理に関すること。五施設器材及び港用品の整備に関すること。六施設器材及び港用品の研究改善に関すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗