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地方総監部組織規則 第八条 (施設課)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(施設課)

第八条

施設課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 施設の維持及び修理に関すること。
  2. 施設の取得及び建設の要求に関すること。
  3. 施設の研究改善に関すること。
  4. 行政財産の管理に関すること。
  5. 施設器材及び港用品の整備に関すること。
  6. 施設器材及び港用品の研究改善に関すること。

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