(第三幕僚室) 第十二条 第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二地方隊の行動に関すること。三部隊の運用に関すること。四業務計画に関すること。五部隊及び隊員の教育訓練に関すること。六部隊の訓練の検閲及び演習に関すること。七機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理に関すること。八気象及び海象に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗