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地方総監部組織規則 第十二条 (第三幕僚室)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(第三幕僚室)

第十二条

第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施計画に関すること。
  2. 地方隊の行動に関すること。
  3. 部隊の運用に関すること。
  4. 業務計画に関すること。
  5. 部隊及び隊員の教育訓練に関すること。
  6. 部隊の訓練の検閲及び演習に関すること。
  7. 機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理に関すること。
  8. 気象及び海象に関すること。

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