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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第四条 (登録講習機関の登録の有効期間)

昭和四十五年政令第三百四号政令
(登録講習機関の登録の有効期間)

第四条

第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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