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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第四条 (登録講習機関の登録の有効期間)
昭和四十五年政令第三百四号
政令
(登録講習機関の登録の有効期間)
第四条
法
第七条の五第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の5
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