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ガス事業法関係手数料令 第一条 (施行期日)

昭和四十五年政令第三百一号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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