(基本計画)
第一条
全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。