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国土調査促進特別措置法施行令 第二条 (国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

昭和四十五年政令第二百六十一号政令
(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)

第二条

第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。

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