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筑波研究学園都市建設法施行令 第二条 (公共施設)

昭和四十五年政令第二百四十号政令
(公共施設)

第二条

第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。

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