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地方道路公社法施行令 第十一条

昭和四十五年政令第二百二号政令

第十一条

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

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