(生産事業者の登録の方法) 第二条 法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗