第三条 中央交通安全対策会議に幹事を置く。2幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗