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交通安全対策基本法施行令 第三条

昭和四十五年政令第百七十五号政令

第三条

中央交通安全対策会議に幹事を置く。

2幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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