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交通安全対策基本法施行令 第一条 (中央交通安全対策会議)
昭和四十五年政令第百七十五号
政令
(中央交通安全対策会議)
第一条
中央交通安全対策会議の会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
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