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交通安全対策基本法施行令 第一条 (中央交通安全対策会議)

昭和四十五年政令第百七十五号政令
(中央交通安全対策会議)

第一条

中央交通安全対策会議の会長は、会務を総理する。

2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

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