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都市再開発法による不動産登記に関する政令 第九条 (受付番号)

昭和四十五年政令第八十七号政令
(受付番号)

第九条

登記官は、第五条第二項及び第七条第一項の申請ごとに、第五条第三項及び第七条第二項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

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