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都市再開発法による不動産登記に関する政令
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都市再開発法による不動産登記に関する政令 第九条 (受付番号)
昭和四十五年政令第八十七号
政令
(受付番号)
第九条
登記官は、
第五条第二項
及び
第七条第一項
の申請ごとに、
第五条第三項
及び
第七条第二項
の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。
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