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都市再開発法による不動産登記に関する政令 第十一条 (登記の嘱託)

昭和四十五年政令第八十七号政令
(登記の嘱託)

第十一条

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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