(国有財産の譲与等)
第二条
国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。