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障害者基本法 第二十条 (住宅の確保)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(住宅の確保)

第二十条

国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

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