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障害者基本法 第十五条 (年金等)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(年金等)

第十五条

国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

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