条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者基本法
› 第十三条
障害者基本法 第十三条 (年次報告)
昭和四十五年法律第八十四号
法律
(年次報告)
第十三条
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者基本法第十三条(年次報告)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第9条
← 第十二条(法制上の措置等)
障害者基本法 目次
第十四条(医療、介護等) →