条文くん法令検索 AIに質問する

障害者基本法 第十条 (施策の基本方針)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(施策の基本方針)

第十条

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

2国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者基本法第十条(施策の基本方針)について教えてください」と聞く
← 第九条(障害者週間) 障害者基本法 目次 第十一条(障害者基本計画等) →