条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
全国新幹線鉄道整備法
› 第四十二条
全国新幹線鉄道整備法 第四十二条 (政令への委任)
昭和四十五年法律第七十一号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国新幹線鉄道整備法第四十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)
全国新幹線鉄道整備法 目次