条文くん法令検索 AIに質問する

全国新幹線鉄道整備法 第十四条の二 (交通政策審議会への諮問)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(交通政策審議会への諮問)

第十四条の二

国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。

  1. 基本計画の決定及びその変更に関する事項
  2. 第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項
  3. 整備計画の決定及びその変更に関する事項

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国新幹線鉄道整備法第十四条の二(交通政策審議会への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(鉄道事業法の適用の特例) 全国新幹線鉄道整備法 目次 第十五条(所有営業主体の指定) →