(交通政策審議会への諮問) 第十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。一基本計画の決定及びその変更に関する事項二第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項三整備計画の決定及びその変更に関する事項 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗