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全国新幹線鉄道整備法 第十三条の二 (地方公共団体に対する財源措置)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(地方公共団体に対する財源措置)

第十三条の二

国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。

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