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柔道整復師法 第八条の十 (報告)

昭和四十五年法律第十九号法律
(報告)

第八条の十

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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