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柔道整復師法 第十三条の五 (不正行為の禁止)
昭和四十五年法律第十九号
法律
(不正行為の禁止)
第十三条の五
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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第13条の4
第28条
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柔道整復師法 目次
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