(自転車の通行の安全を確保するための交通規制) 第七条 都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗