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自転車道の整備等に関する法律 第七条 (自転車の通行の安全を確保するための交通規制)

昭和四十五年法律第十六号法律
(自転車の通行の安全を確保するための交通規制)

第七条

都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。

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