(指導及び助言)
第十九条
経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。