(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十四条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十四条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。