(研究の推進等) 第十六条 国及び都道府県は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去に関する技術並びにその汚染が農作物等に及ぼす影響について研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗