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水質汚濁防止法 第三十五条
昭和四十五年法律第百三十八号
法律
第三十五条
第十条
、
第十一条第三項
又は
第十四条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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