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水質汚濁防止法 第二十五条 (国の援助)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(国の援助)

第二十五条

国は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

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