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水質汚濁防止法 第十六条の二 (測定の協力)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(測定の協力)

第十六条の二

地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。

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