(測定の協力) 第十六条の二 地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗