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水質汚濁防止法 第十三条の四 (指導等)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(指導等)

第十三条の四

都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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