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水質汚濁防止法 第十二条の二 (総量規制基準の遵守義務)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(総量規制基準の遵守義務)

第十二条の二

指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。

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