条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水質汚濁防止法
› 第十二条の二
水質汚濁防止法 第十二条の二 (総量規制基準の遵守義務)
昭和四十五年法律第百三十八号
法律
(総量規制基準の遵守義務)
第十二条の二
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法第十二条の二(総量規制基準の遵守義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条の9
← 第十二条(排出水の排出の制限)
水質汚濁防止法 目次
第十二条の三(特定地下浸透水の浸透の制限) →