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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の六 (都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)
昭和四十五年法律第百三十七号
法律
(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)
第五条の六
国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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